栗東市議会 2021-03-01 令和 3年 3月定例会(第1日 3月 1日)
また、委員より、和泉氏個人の債権としては残っているが、一旦総括をしていくのか、自己破産申立てをされた場合は、手続に半年から1年かかるとのことだが、手続が終了するまで相手とのやり取りはないのかとの質疑に対し、当局から、現時点で一旦総括をする、相手が自己破産申立てをした場合は、破産管財人による財産調査が行われ、債権者集会等があり意見を求められるので、本市からの意見はしっかりと申し上げていきたいとの答弁がありました
また、委員より、和泉氏個人の債権としては残っているが、一旦総括をしていくのか、自己破産申立てをされた場合は、手続に半年から1年かかるとのことだが、手続が終了するまで相手とのやり取りはないのかとの質疑に対し、当局から、現時点で一旦総括をする、相手が自己破産申立てをした場合は、破産管財人による財産調査が行われ、債権者集会等があり意見を求められるので、本市からの意見はしっかりと申し上げていきたいとの答弁がありました
その後、指定管理者の指定の取消行為があって、倒産をしたということが分かりまして、清算に入るということが分かった段階で、調定の取消しをしているということでございますので、今後は破産管財人のほうから請求額に対する配分額の決定があった時点で通知をいただいて、それに基づいて請求をするという段階で、新しい金額の調定をするという手続を進めてまいるというところでございます。
それで破産申立てがされて6月に破産の手続に入りましたので、そこからちょっと請求ができない状態になりまして、今のところ破産管財人のほうで財産の配分について整理している最中です。今後、配分額につきまして確定していくというふうに聞いております。 ○西垣和美 委員長 はい、西川委員。 ◆西川仁 委員 会計処理上はどうするんでしょうかね。 ○西垣和美 委員長 岩城交通政策課長。
3点目の、6月10日に予定されていた債権者集会につきましては、裁判所の方針で、債権者等が出頭しない形で、破産管財人と裁判所にて調査が行われました。次回は9月16日水曜日、午後1時半から京都地方裁判所にて行われる予定です。 4点目の、債権回収手段としての債権者破産申立についての対応につきましては、この債権は市税などの公債権でないことから、財産などの強制的な調査は行えません。
以降、破産開始決定から継続して裁判所が指定した破産管財人において、財産調査を全力で取り組んでいただいておりますので、その推移、結果を注視しているところですが、破産手続がどのような結果になるのか、いかがかどうかを問わず、過去の経過を踏まえ、整理したうえで、市民への説明が必要であると考えております。 以上をもちまして、新政会からのご質問についての答弁といたします。
5点目につきましては、破産開始手続決定に際し、裁判所が指定した破産管財人において、現在、財産調査を全力で取り組んでいただいており、その推移、結果を注視しているところです。 6点目及び7点目につきましては、破産手続がどのような結果となるかのいかんを問わず、過去の経過を踏まえ整理したうえで、市民への説明が必要であると考えます。 ○議長(藤田啓仁君) 14番 武村議員。
次に、7ページ、議案第80号、解除に基づく原状回復請求事件に係る権利を放棄し和解するにつき議決を求めることについてにつきましては、原告 破産者御園産業株式会社破産管財人湯浅浩明氏との間で係争中の東近江市瓜生津町地先の物件に係る事件について、権利を放棄し和解を成立させることにつき、市議会の議決を求めるものでございます。
企業事業貸付金の未返済について、平成30年11月9日、市側が破産手続申立書を提出し、現在、破産管財人による、株式会社TSR、株式会社CSRの財産調査が行われているところです。いずれにしても、貸付金は市民の税金であり、市の対応については、市民への説明が求められるものです。 工場誘致奨励金について、平成30年度、3社に8,180万2,000円交付されました。
にもかかわらず、本取引の対象である土地の所有権を仮に本件地権者2人がいまだに有しているのであれば、本件一団の土地は、2015年2月20日当時において破産財団の財産を増殖できる価値のなかった財産であったことから、当時、破産管財人において破産放棄され破産財団の財産から本件地権者2人の自由財産に組み入れられたものと明らかに推察できます。
2月26日には、大阪地裁が法人2社の破産手続を開始する決定を行い、破産管財人を選任されましたが、京都地裁については、現在、裁判所の判断を待っている状況にあります。 回収の見込みにつきましては破産宣言がなされ、破産管財人による財産調査により明らかになるものと考えます。
破産という場合であったとしても、当然、破産管財人さんが次に出てきていただけるわけですので、そちらの方々と法的な立場として、市としてその時点で最適な方法を、うちの弁護士とも協議しもって管財人さんとの協議をさせていただきたいというふうに思っております。
との質疑に、経費は回収できる順位があり、弁護士・破産管財人に要する費用や電気・水道代等の後に、代執行を行う県の費用となり、市が回収できる額は恐らく発生しないと思われる。 跡地利用については、今は安全対策の最中であり、現段階では考えられないが、将来的に安全と確認できれば考えていく必要はある。 次に、早い時期に現場視察を行えないか。
また、取得金額は2,067万8,000円であり、取得の相手方は彦根市大東町5番12号UKAI BLD.3階 荒川法律事務所、破産管財人弁護士 荒川葉子氏であります。
破産によりますものは、台帳がございますので、過去の分がなぜ欠損できなかったのかは不明なんですが、破産管財人からの通知等が来ていて、その記録が残っておりますので、これは不納欠損とさせていただきました。
破産管財人の所有の残金は、浄化ポンプ等の電気代、水道代、弁護士費用になる。との答弁がありました。旧RD最終処分場の財産管理は管財人がされているとのことであるが、土地の所有は誰か。また、固定資産税等はどうなっているのか。との質問に、当局から、元社長とその親族が所有しており、固定資産税等はそれぞれに課税されている。との答弁がありました。
これにつきましては、平成20年6月9日に破産手続が開始されまして、当然、これに伴って交付要求をさせていただいたところではございますけども、平成21年1月となりまして破産管財人から配当がない旨の通知があったものでございます。したがいまして、これにつきましては債権が回収不能ということが判明いたしましたので、今回、21年度で不納欠損をさせていただいたものでございます。
平成18年6月8日にはRD社の破産手続が公告され、平成20年5月21日に破産管財人から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号の欠格要件に該当するに至ったことの届出書が出され、同年5月28日に廃掃法に基づき、処分場の許可の取り消しをされたものです。
このことは問題解決の硬直化につながっていると思うが、市の時系列的な説明をお願いするとの質問に対し、当局から、RD社が平成18年に破産し、破産管財人から平成20年5月21日に届け出があって、平成20年5月28日に処分場の取り消しをしているが、なぜこのときにされたのかはわからない。再度確認するとの答弁がありました。委員から、四日市市の事案では、三重県の対応は住民の調査依頼はできるだけ多く実施していた。
現在、答弁させてもらいましたように、今、破産管財人の管財人さんがいらっしゃいますので、その状況につきまして今後協議しながら、この土地をどうしていくかということにつきましては検討していきたいということを思っております。 ○議長(寺村茂和) 横山議員。 ○20番(横山榮吉議員) それでは、私は何でこれを言うかいうたら、市民リフレッシュ農園ということで、それはそれでいいとしましょう。
その後、破産手続中でありましたけれども、3月19日に、破産管財人から債権者に対する配当が決定したと報告を受けました。 当初、市民には負担はさせないとして開発計画が進められ、いろんな経過のあった中ですが、結果、草津市の整備にかかった負担は、債権額3億5,284万5,704円に対して、戻ってきたお金は、配当金として459万2,004円と、約100分の1の状況であります。